よくある質問
所有者向け!よくある質問(FAQ)
- 住宅を、空き家として長く放置するとどのような問題が生じるでしょう?
- 住まい(住宅)の引き継ぎ方法など何も決まっていないと、当分の間空き家として放置されることが予想されます(現に、空き家は年々増えています)。
空き家としておくことの問題としては、次のような問題をあげることができます。つまり、空き家を放置することは、地域の皆さんに迷惑をかけることになります。
ア:建物の劣化が進みます- 日常的に人が使わない建物は、劣化が進行します。
普段使用していない建物に不具合が生じたとしても、お金をかけて補修したりしないので、結果として、活用しようと思っても活用できない空き家となってしまいます。
イ:防災面、防犯面での危険性が高まります
- 強風等による屋根や外壁材等の落下など、事故の原因となります。
- 放火による火災の心配があります。
また、不審者の侵入や不法滞在など、治安悪化の原因となる可能性があります。
ウ:衛生面、景観面でも悪影響を及ぼします
- 草木の繁茂、獣害(野生生物が棲みつくなど)、害虫の発生、ごみの不法投棄の温床になるなど、衛生面での悪影響が心配されます。
- 老朽化が進むと、地域の景観にも悪影響を及ぼします。
エ:事故を生じた場合、損害賠償責任を負うことになります
- 家屋が倒壊したり、外壁材が落下したりして、隣の家屋に被害を及ぼしたり、落下物により人身事故を生じた場合、空き家の所有者は損害賠償責任を負う可能性があります。
オ:空き家条例に抵触する可能性があります
- 老朽化がかなり進行した場合には、市から空き家管理に対する改善指導、解体命令、行政代執行(強制的取り壊し)等を受ける可能性があります。その場合は所有者の負担となります。
- こうした場合、現在受けている固定資産税の減免措置が受けられなくなり、大幅な増税になる可能性があります。
- 日常的に人が使わない建物は、劣化が進行します。
- 空き家には家財道具がいっぱい残っているけど、どうしたら?
- 売却もしくは賃貸する場合、家財道具は処分していただくことが原則です
- 家財道具が残っているからといって放置しておいたら、家も家財道具も朽ち果てるのを待つだけです。
売却もしくは賃貸する場合、家財道具は処分していただくことが原則ですが、必要な家財道具は2階や蔵に片付けて、その部分以外を貸すという方法もあります。
また、不要な家財道具の権利を放棄して、買い主・借り主に使ってもらうケースもあります。 - 詳細は、具体的に売却・賃貸の契約の話を進める段階で、買い主・借り主と相談して最終的な処分方法を決めることになります。
- 家財道具が残っているからといって放置しておいたら、家も家財道具も朽ち果てるのを待つだけです。
- 先祖代々の仏壇があるから他人には貸せない!
- 仏壇の場合も家財道具と同じで、放置しておいたら朽ち果てるのを待つだけ。
処分する場合はお寺とご相談するのがおすすめです。- 仏壇を置いているので売却・賃貸・解体ができないということも良く耳にします。
特に都市部に移り住まれた子どもさんたちからすると、都市部の家に仏壇を移動させることはできないので、小さなサイズの仏壇にするなどしないと解決はできません。 - しかし、仏壇の場合も家財道具と同じで、放置しておいたら朽ち果てるのを待つだけです。
仏壇は「性根抜き」という法要をして処分するといった方法があります。
仏壇の処分方法については、菩提寺(先祖代々のお墓のある寺)に相談されることをお勧めしています。
家とともに仏壇をどう継承していくかは大切なお話です。
- 仏壇を置いているので売却・賃貸・解体ができないということも良く耳にします。
- 所有者の名義が先代のままになっているけど売却・賃貸できるの?
- 住宅・土地の所有者が明らかになっていないと契約ごとはできません
- まず、相続登記がなされていないと売却はできません。専門家である司法書士にお願いしてください。
- また、賃貸の場合であれば、所有者が誰なのかを明らかにすることが必要となります。誰が貸し主となるのかを証明できれば貸すことは可能です。
ただし、相続登記等の権利関係の手続きを済ませておかないと、トラブル発生の元となります。
専門家である司法書士にお願いして、関係する手続きは済ませておくことをお勧めします。
- 空き家だけでなく、農地や山林も貸したり売ったりしたい!
- 農家要件がない方に農地を売却することはできません
- 現在のところ、農地法上の制約があり、農家要件がない方に農地を売却することはできません。農業委員会での判断となります。
山林の場合には、売却に法的な縛りはありませんが、山林を買いたいという方はほとんどおられません。
- 現在のところ、農地法上の制約があり、農家要件がない方に農地を売却することはできません。農業委員会での判断となります。
- お金をかけて修理して貸す(売る)つもりはない!
- 改修・改造は借り主(買い手)が行っている場合が多くあります
- 実例からすると、改修・改造は借り主(買い手)が行っている場合も少なくありません。貸し主がお金を負担しない分、家賃を安くする設定をしています。
賃貸の場合、どこまで手を加えて良いかは所有者との相談になりますが、トイレの水洗化や床材の貼り替えも借り主が行っている実例があります。
- 実例からすると、改修・改造は借り主(買い手)が行っている場合も少なくありません。貸し主がお金を負担しない分、家賃を安くする設定をしています。
- 地域にとって迷惑な人が入居してこないか心配なので、貸したり売ったりできない!
- 「空き家バンク」を通じて、直接入居者との面談が可能です
- 「空き家バンク」を利用していただければ、家主さん、自治会の役員さんと入居者(買い主・借り主)との面談の機会を設けます。
地域の方々も合意していただいたうえで入居していただくという手続きを踏むことになります。
家主さんも、地元も、そして入居者さんもみんなが気持ちよく空き家を活用してもらえるように、納得がいくまで話し合いをしていただくのが原則です。
- 「空き家バンク」を利用していただければ、家主さん、自治会の役員さんと入居者(買い主・借り主)との面談の機会を設けます。
その他、ご質問等ございましたらお問合せください
まいばら空き家対策研究会
〒521-0242 米原市長岡1269
お電話でのお問い合わせ: 0749(56)1034
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